委託契約



 龍郷町長 徳田 康光(以下「甲」という。)と芦徳集落区長 大村 允久(以下「乙」という。)は,地域自立生活支援事業(以下「支援事業」という。)の実施について,次のとおり委託契約を締結する。


 (事業委託)

第1条 甲は,支援事業の実施を乙に委託し,乙はこれを受託する。事業内容は,次に掲げるものとする。

 () 介護予防に資する運動や栄養指導等の教養活動

 () 高齢者スポーツ活動

 () 園芸・陶芸等の創作活動

 () 手芸・木工・絵画等の趣味活動

 () 参加者の希望や地域の特性を生かした活動


 (事業の運営)

第2条 乙は,龍郷町地域支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)及び甲が必要に応じて指示する事項を厳守し,委託の本旨に従い,善良な管理者の注意をもって誠実かつ良心的に支援事業を実施するものとする。


 (委託の期間)

第3条 委託期間は,平成284月1日から平成29331日までとする。


 (委託料)

第4条 甲は,乙に対して委託料として実施回数1回につき15,000円を支払うものとする。

2 契約締結後,事業内容の変更等により委託料の額を変更する必要があるときは,甲乙協議してこれを定める。

3 委託料は,毎月の実績により支払うものとする。


 (契約保証金)

第5条 この契約に係る契約保証金は,免除する。


 (守秘義務)

第6条 甲及び乙は,事業の実施上知り得た対象者の秘密を他に漏らしてはならない。

2 前項の秘密保持に関する義務は,この契約の終了又は解除後も継続するものとする。


 (権利義務譲渡等の禁止)

第7条 乙は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,貸付け,担保に供し,又はその履行を他に委任し,若しくは請け負わせてはならない。


 (報告義務)

第8条 乙は,毎月10日までに前月分の実施状況報告書を甲に提出しなければならない。


 (事故発生の措置)

第9条 乙は,事業の実施において事故が発生したとき,又はその恐れがあるときは,被害を最小限に防止するため必要な措置を講じると共に,速やかに甲に連絡しなければならない。


 (不的確指導)

10条 乙は,事業を実施するうえで,乙の職員に欠陥又は不都合な点があるにものと甲から指示を受けたときは,甲の指示に従って速やかに是正その他の必要な措置を講じなければならない。


 (委託事業実施責任)

11条 乙の職員が,この契約に基づいて行う事業実施上の行為は,すべて乙の責任とする。


 (風紀・身元責任等)

12条 乙は,乙の職員の風紀,衛生その他身元一切に関して責任を負わなければならない。


 (損害の負担)

13条 乙は,この契約に基づき事業の実施中に生じた損害は,乙の負担とする。ただし,その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は,この限りではない。


 (損害賠償)

14条 乙が,この契約の定める義務の不履行により,甲に損害を与えたとき       は,その損害に相当する金額を損害賠償として,甲に支払わなければならない。


 (調査等)

15条 甲は,乙の事業の処理に関して随時調査し,又は報告若しくは資料の提出を求めるとともに,乙に対して必要な指示をすることができる。


(経理)

16条 乙は,委託業務に係る経理と他の業務に係る経理とを明確に区分するものとする。


 (契約の解除)

17条 甲は,次の各号のいずれかの事情が生じたときは,契約を解除することができる。

 () 乙が,この契約に違反したとき。

 () この事業の処理が困難であると認めたとき。

 () 甲乙いずれも前号の場合を除き契約を解除しようとする場合は,その30日前までに申し出るものとする。

 () 乙は,前号の規定により契約の解除によって損害を受けた場合は,甲に対し損害の賠償を請求することはできないものとする。


 (疑義の決定)

18条 この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは,甲乙協議のうえ定めるものとする。


 この契約の成立を証するため,本契約書2通を作成し,甲乙記名押印のうえ各自1通を保持する。



平成28年  月  日


        甲  大島郡龍郷町浦110番地

             龍郷町長 徳田 康光   ○



        乙  大島郡龍郷町芦徳1728−5

                  芦徳集落

             区 長 大村 允久    ○